住民票を移動しなければならない理由とは?デメリットをご紹介!
2018.4.25
引越しをすると必ず、住民票を新しい住所に移動しなければならないと言う理由がありますが、もししなければどんなデメリットが発生するのでしょうか?
また手続きをするには、期限など、どのような方法で行えばよいのでしょうか?
今回ここでは、そんな疑問についてのお役立ち情報を調べまとめてみましたので是非参考にしてみてはいかがでしょうか。
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この記事の目次
引越しをしたら住民票を移動しなければならない理由とは?
引越しとなると色々な作業があります。荷造り、電気、ガスを止める、開く、新聞やインターネットなど様々な手続きがたくさんあります。その中でも、「住民票」って絶対移動させなきゃいけないのかな?っという疑問があると思います。
住民票の移動は義務です。引越ししてから2週間以内に異動させないと、5万以下過料になります。なので、結論から言えば、住民票は移さないといけない。ただ、裁判所の判例などから、以下の場合は住民票を移動する必要がないようです。
- 生活の拠点が異動しない場合
- 新住所に住むのが1年未満と分かっている場合
例えば、大学に行くのに、実家を離れるが、卒業後は実家に戻ると決めていれば、生活の拠点が変わらないので、異動する必要がないとみなされ住民票を異動しなくても、罰則を受ける可能性はありません。また、転勤なので引越しはしますが、転勤の期間が1年未満とあらかじめわかっている場合も同様になり、罰則を受けることはありません。
住民票を移動する理由や、移動をしないとどうなるの?手続き方法は?
引越しをした後、必ず住民票を移動させなければならないのでしょうか。
住民票を異動させるのは、法律で決められた私たちの義務なので、引越し後、14日以内に異動させないと、5万円以下の過料が科せられます。
引越しとなると、電気、ガス、水道の解約、また逆に契約など何かと忙しいときに、住民票の異動まで!と面倒に感じます。
でも、住民票を異動させないと、不便なことがいくつもあります。そのひとつが新住所で選挙権がないので、選挙権がない、運転免許などの書き換えも旧住所になるし、確定申告も旧住所の管轄になるなど、面倒な点がいくつもあります。
そもそも住民票とはなんなのでしょうか。個人がどこに住んでいるかを記録するものです。つまり、住所が変わった場合、住所を登録しなおす、また国民健康保険、国民保険もそれに伴い、作成、手続きされるのです。
引越し先が同じ市区町村の場合は、転居届けを市町村役場に出せばよいだけです。
引越し先が他の市区町村の場合は、まずは旧住所の市町村役場に転出届を出し、提出証明書の交付を受けます。そのあと、新住所の市町村役場に行き、提出証明書と転入届を提出します。
手続きも簡単ですので、忘れないうちにやっておきましょう。
住民票を移動しなければならないのはこんな理由もあります!
住民登録しただけで利用できる公共サービスもあります。
地域の図書館では会員登録して利用カードを発行してもらえます。
公共のスポーツ施設などの利用も、市民であることが証明できなければ、市民外の料金設定になり、割り増しになります。
選挙では、最寄の投票所で投票できます。住民票を移していないなら、自治体から選挙のハガキが届かないので、入れたい候補者に投票ができません。
運転免許の更新も住民票がある住所地に更新手続きのハガキが届けられます。
郵便局の転居・転送サービスも利用できますが、更新の際には前の住所地の管轄で更新を行うことになるので、不便です。
住民票を移動しなくてもよい人はどんな人?
大学生で、一人暮らしが終ったあと、実家に戻る方は住民票を異動させなくても良い場合があります。これは、法律でも認めれらています。
あくまでも「本拠地」が基本なので、1年以内の単身赴任であれば、住民票を移さなくても違法ではありません。
住民票を移してない人で多いケースは、大学卒業後に結局実家に戻らず、ずるずる住民票とは違う住所のまま、社会人になってしまったケースです。
面倒くさくて放置してしまったり、また過料もあるので、そうなると余計怖くていけなくなります。
大手への就職の際は、「不備を起こしたくない」という理由で、住民票を移さない人は殆どいないようですし、企業によっては、住民票記載事項証明書を提出するよう、求める会社もあるようです。
この住民票記載事項証明書は、本人確認と交通費の確認の為に使われます。
因みに、会社から住民票の写しを出すように要求されても、プライバシー保護のため、拒否することができ、代わりに住民票記載事項証明書を提出することができます。
住民票を移すことで、その土地の市県民税を払うことになり、その地での選挙権が与えられ、その土地ならではの特典も受けられます。
住民票の移動が忙しくてできない場合は、こんな方法もあります。
引越しは決まった、住民票を移さなくてはいけないこともわかっている。だけど忙しくて自分で手続きができないこともあります。
そんなときですが、代理による手続きをすることができます。
ただ、代理人でも、もし本人と本人と同一世帯の方による手続きの場合は、本人確認書類のみが必要書類となります。それ以外のケースで代理人をたてるときは、本人、もしくは本人と同一世帯主が手続きを行う場合と必要書類が違い、転居届け、転出届け、転入届のそれぞれで、以下のものが必要になります。
転居届、転出届
- 委任状(申請者本人の自署・押印が必要)
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認書類
転入届
- 委任状(申請者本人の自署・押印が必要)
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認書類
- 転出証明書
ここで注意したのは、転入届と転出届を出してないと速やかに手続きができません。転出届けの場合は、代理人の方と早急に話し合い、速やかに転出証明書を入手してください。
委任状は大体の場合、各市区町村のホームページでダウンロードして入手できるので、確認してみましょう。