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中央線が黄色の場合は追い越し禁止!交通ルールを守って安全運転

2018.6.22

自動車の運転免許証をお持ちの方であれば、自動車教習所で習ったことだと思いますが、道路にはセンターラインというものがあり、そこには中央線が引かれていますよね。

中央線の色によって、交通ルールが決められていて、黄色の先の場合は追い越し禁止となっています。

道路の中央線の色とその意味について確認して、安全運転を心がけましょう。

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黄色い中央線は追い越し禁止のライン!

センターラインのルール

センターラインは車が道路を走行するときに、進む方向を決めるためのものです。

車などの車両は、センターラインの左側を走行する決まりになっています。

センターラインの種類によって、決められているルールが違いますので、誤った認識で走行しないようにしましょう。

黄色の実線(連続線)の場合

黄色のセンターラインのことを「追い越し禁止」だと認識している人は多いですよね。

黄色の実線は狭い道路のセンターラインにも使用されていて「はみ出し禁止」を示しています。

正確にいうと、「追い越しをするためのはみ出しを禁止する」というもので、工事の車や途中で停車・駐車をしている車があれば、それを避けるためにはみ出して走行しても問題はありません。

このセンターラインのときは車線変更することもできません。

黄色の実線は寄生の意味も兼ねていますので、違反が見つかってしまった瞬間に捕まってしまいます。

違反して捕まったとしても、もう遅いです。こういったことを理解して走行するようにしましょう。

黄色の中央線は追い越し禁止!他にもこんな色の中央線がある

白の実線の場合

道路の右側にはみ出して通行しては行けないときにこの実線が使われます。

白の実線が引かれている道路の場合、センターラインからはみ出して走行してはいけないと認識しておきましょう。

片側2車線以上ある広い道路、片側が車両通行帯になっていて、車線が区切られていない、中央線からはみ出すことなく追い越しをすることができるような道路に使われていることが多いです。

はみ出さずに追い越しができそうな道路で使われています。

白の破線の場合

白の破線は、白の実線意外の道路に使われています。

この破線は「はみ出しても問題はない」ということになり、追い越し禁止の道路標識がなければ、車を追い越して走行することが化膿な道路です。

はみ出す場合は対向車や後続の車に注意して走行しましょう。

追い越し禁止の黄色い中央線を無視して違反した場合は?

追い越し禁止の道路で違反をしてしまった場合、罰金や点数はどのようになるのでしょうか。

追い越し禁止違反をしたときの罰則

  • 罰則 :3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
  • 反則金:普通車の場合で9,000円
  • 点数 :2点

追い越しをされる側の車ですが、追い越しをしていく車の追い越しが完了するまでは、スピードをあげてはいけない決まりになっています。左に寄って道をゆずるのもルールです。

追い越しをされる側が加速をしたり進路の妨害をした場合、追いつかれた車両の義務違反に問われることになってしまいます。

その場合は以下の罰則を受けるようになります。

追い越しを妨害した場合の罰則

  • 罰則 :5万円以下の罰金
  • 反則金:普通車の場合6,000円
  • 点数 :1点

追い越し禁止のセンターラインは道幅に関係がある?

センターライン

  • 白い実線 ・・・道幅が6m以上(はみ出し禁止)
  • 白い破線 ・・・道幅が6m未満(はみ出しも追い越しもOK)
  • 黄色い実線・・・道幅が6m未満(追い越し禁止、当然はみ出しも禁止)

白い破線と黄色い実線は道幅が6m未満の道路に引かれるセンターラインです。

黄色の実線が引かれている道路は「この場所は危険ですから注意してください」ということを知らせています。

道幅が6m以上のところに引かれる白い実線は、道幅が広いため気を抜いて運転してしまうこともあります。

ですが、どんな場合であっても「はみ出し禁止」であることに変わりはありませんので、運転するときには注意しましょう。

ただし工事などが行われている場合は除きます。

白い破線の道路は追い越しをすることができますが、追い越しをするときが必ずウインカーを出して追い越すようにしましょう。

必要もないのに危険な追い越しを繰り返す場合は違法になることもあります。

追い越しをする時のルール

二重追い越しの禁止

自分の前を走行している車が追い越しをしようとしている場合、自分がその車を追い越す行動をしてはいけません。
ですが、自転車などの軽車両を追い越そうとしている場合は、追い越し禁止とはならないため追い越しの動作をしても問題はありません。

追い越し禁止の場所について

以下の場所では、自転車などの軽車両を追い越す場合を除いて、追い越しをするための進路変更をしたり追い越しに伴う側方通過をしてはいけません。

  • 追い越し禁止の道路標識がある場合
  • 進路変更禁止の道路標識がある場合
  • 道路の曲がり角の近く
  • 90度以下の鋭角の曲がり角
  • 交差点とそこから手前30mの場所
  • 踏切とそこから手前30mの場所
  • 横断歩道とそこから手前30m場所
  • 自転車横断帯とそこから手前30mの場所

 - マナーや一般常識に関する疑問