保証人や印鑑証明は就職する時に何故必要?求められる理由とは!
2018.5.4
就職する際に、雇用契約する時に保証人や印鑑証明をもらうようにといわれる場合がありますが、どうしてなのでしょうか?
これは法律などで義務づけられているものなのでしょうか?
今回はそんな疑問についての、お役立ち情報をご紹介します。
また保証人には期間に制限があり、解除権もあるようなので併せてご紹介します。
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この記事の目次
就職する時に保証人の印鑑証明はどうして必要なの?
これを読んでいる方も、メディアなどで「不正取引」や「架空取引」という言葉を耳にしたことがあると思います。
「不正取引」「架空取引」には様々なケースがありますが、中には、親会社にかくれて子会社の経営者が架空の人物を入社させたり、または他人の名義を利用するなどの行為「不正取引、架空取引」を行うこともあります。
ここで問題なのは、子会社の経営者が、架空の人物を入社させ、その人物に給料を払うことにより、自分の収入にするという違法行為です。
親会社としては、そういった子会社の経営者の悪事を事前に防ぐために、採用する方の本人確認として、実印、印鑑証明を求めるケースもあります。
こういった不正取引や架空取引というのは非常に稀ではありますが、実際に過去に起こったケースを未然に防ぐためにも、手間がかかったとしても、企業側としては、再発防止の為に本人確認のため、印鑑証明の提出を求め、徹底しているようです。
就職先の身元保証人の署名や捺印・印鑑証明を出さないと内定は取り消しになるの?
就職の際、身元保証人は、契約書や身元保証書に署名・押印を求められます。認印だけでよい場合もありますが、より厳しく身元保証人の本人確認をするために、実印を押し、印鑑証明を求められるケースもあります。
身元保証人にも実印の押印、印鑑証明を求めるのは、身元保証人が架空の人物ではないことを証明する、確認するためです。
過去に、内定者が、身元保証書を提出しないことを理由に会社側が採用を拒否し、そのことで争った裁判で、内定者が身元保証書を提出できないことで、会社側が内定者に的確性や重大な疑惑を企業側が抱くと判断され、内定取り消しが有効となった例があります。
印鑑証明の提出にどうしても抵抗がある場合は、会社に提出の理由を聞いて見ましょう。ですが、よほどのことが無い限り、印鑑証明は提出した方が良さそうです。
就職先の身元保証人や印鑑証明は悪用されることはないの?
従業員がなんだかの形で、企業に損害を与えてしまった場合、従業員だけで損害賠償を支払えないとなると、企業側は打つ手がありません。万が一ということも考えて、保証人にはその責任をとってもらうことになります。内部による悪事のトラブルを防ぐ、自衛策として受け取って下さい。
また、印鑑証明を提出を求められるのは、本人確認の用途だけです。印鑑証明があれば、本人であることは確認できるので、企業側としても、安心して採用できます。
企業側は印鑑証明を他の用途で悪用することはないので、特に提出することで不安に思う必要もありません。印鑑証明は、印鑑がなければ悪用することもできません。どうしても印鑑証明を提出するのに不安がある場合は、企業に用途の説明をお願いしましょう。
就職する際に保証人を頼む人がいない場合はどうすればいいの?
どうしても保証人がいない人、また40歳以上だと、再就職で3親等内や友人に保証人を頼むのが難しい人もいると思います。では、入社時に身元保証人が必要な場合、代行の身元保証人にするという話があります。
代行業には、全国保証人提供業協会が認定する会社が事業所があります。
就職において身元保証人は義務でも法律規制ではありません。身元保証人をたてるというのは、採用者個人の信用関係を証明する書類になります。
就職の身元保証人、代行の問題
身元保証人の代行業は、国の許可がいらない業務で、信用保証協会以外は誰でもできます。資本金の最低額や役員の規定など、法律で決められている部分と、基準がない部分があります。そのため、多くの保証人紹介会社は、探偵調査などの業種を本業としている保証人紹介会社もあります。
身元保証人には期間に制限があり解除権もある
身元保証人には期間に制限がある
期間の制限
期間の制限ですが、身元保証人が責任を追う期間は、具体的には最長で5年が限度となっています。もし、企業がそのことを知らずに、5人以上の身元保証契約をしていたとして、『身元保証法』の第2条で、5年以上前に結んだ保証契約は無効にできます。
また、保証の期間を定めていなかった場合は、有効期間は自動的に3年扱いになります。
身元保証人には解除権もある
解除権
身元保証法の第3条により、会社は、以下のようなことが起きた場合、身元保証人にそれを通知しなければいけないと決まっています。
- 身元を保証されている社員に、業務上不適任または不誠実なところがあり、身元保証人の責任を問うおそれがあると思われるとき、身元を保証されている社員の任務または任地を変更して、そのために身元保証人の責任が重くなった、または身元保証人が監督できないようになったときにこのような通知を身元保証人が受けた場合は、身元保証人は身元保証契約を解除することができます。