保険証の返却を郵送でする場合の封筒は?保険証の返却方法
2018.5.3
会社を退職して保険証を返却しなくてはならなかったのに、うっかり忘れて返却できなかったという人もいるのではないでしょうか。もう一度会社に行くのは面倒だし、どうにかして会社に行かずに返却する方法はないか知りたいという人もいますよね!
保険証を返却する時は、郵送で返却することもできるようですが、一体どんな封筒でどんな方法で行えばいいのでしょうか。
郵送で保険証を返却するときの方法についてお伝えします!
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この記事の目次
保険証を返却するときの封筒はどうすればいい?
保険証を返却するときの封筒について
保険証を返却するときがあると思いますが、そのとき、特別な封筒があるかどうか疑問に思うかもしれません。保険証を郵送するときの封筒ですが、特別なものを用意する必要はなく、普通の封筒を使って添え状を同封して郵送します。封筒の中が透けそうな薄いものであるなら、何かで保険証を包んで封筒に入れ、郵送した方が安心かと思われます。
保険証を郵送するときの切手代
保険証を郵送するときの切手ですが、封筒の大きさが定形郵便物のサイズで収まるのなら、基本的に82円でかまいません。郵便物には定形郵便物と定形外郵便物の2種類があります。定形郵便物は最小サイズが縦14cm横0cm最大サイズ縦23.5cm横12cm厚さ1cmまで、重さ50g以内の郵便物になります。封筒のサイズでいうと長形3号封筒までが定形郵便物で送れます。
保険証を封筒に入れて返却する場合の注意点
保険証を簡易書留で返却する場合について
保険証を返却する場合、普通郵便ではなく、送ったこと、受け取ったことが証明される簡易書留などを利用しましょう。
書留には、簡易書留と一般書留がありますが、保険証を郵送する際は簡易書留で問題はないと思われます。一般書留のほうが細かく記録されますが、よくわからない時は郵便局できいて確認してみると良いでしょう。
保険証は、本人確認ができる重要なものであり、身分証明書にもなります。保険証の個人情報を悪用され、紛失後に消費者金融などで使用され、知らない間に借金ができる危険性もあります。
また、会社側も担当している保険事務所に返却する必要があるため、会社側に迷惑をかけないためにも、保険証は、簡易書留を使いきちんと会社に返却しましょう。
保険証の返却方法は封筒に入れて郵送でもOK
健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険の場合をみてみましょう。
- 健康保険組合の場合
会社の健康保険組合に保険証を郵送する場合は、あて先を確認し、勤めていた会社に郵送になります。
- 協会けんぽの場合(任意継続とは異なる)
会社の健康組合に加入していた場合、会社に郵送しますが、中小企業など、加盟している協会けんぽの場合も同様で、勤めていた会社に郵送します。
ただ、退職後の健康保険の任意継続の場合は、保険証の返却が「協会けんぽの支部」になるので、必要書類の書類の提出も出てきます。ですので、詳細は協会けんぽの支部に問い合わせましょう。
また、任意継続の際は、以前の保険証の番号が必要となります。以前の保険証をコピーしておくなどして、番号は手元に控えておきましょう。
- 国民健康保険
国民健康保険の返却、となると社会保険への切り替えになるので、国民健康保険を脱退する手続きに入る必要があります。
基本的には市区町村役場に出向いて、脱退手続きを行い保険証を返却になりますが、忙しくていけない人は、郵送での返却も可能です。
市区町村縛場のページに郵送手続きの方法が書かれていますので、それを参考にしてみるか、直接電話で問い合わせてみてください。
保険証を返却しないとトラブルが起きることも
会社を退職すると、会社が加入している保険の被保険者資格を失い、その保険証は使えません。その保険証は返却する必要があり、速やかに返却することをお勧めします。
資格喪失後5日以内に返却しないと、企業側のペナルティになってしまうため、企業側に迷惑をかけないためにも早急に返却しましょう。
彼に、被保険者資格を失ったまま保険証を使って医療機関にかかったとしても、医療費は全額負担となります。さらに、無資格で医療にかかった場合は、保険料が上がってしまうこともあるので、十分に気をつけましょう。
被保険者資格を失った保険証を持っていても、後々面倒なことになるだめです。早急に会社に返却しましょう。
保険証の切り替えについて
保険証の切り替えには、二つのパターンがあります。
再就職まで1日もブランクがない場合は、再就職先の社会保険に切り替える
健康保険の被保険者資格は、前の職場の退職日に失います。再就職の開始日が、前職の翌日になり、ブランクが一切ない場合は、社会保険が切り替わるだけなので、健康保険資格喪失証明書を次の職場に切り替えるだけで手続きは終了になります
収入が扶養範囲内の場合は家族の社会保険の扶養に入る
退職後、収入があまりなく、扶養している家族がいる場合は、最初に家族が加入している社会保険の扶養に入ることができるかを検討してみましょう。