転出・転入する日は同日?その疑問についてお答えします!
2018.6.24
引越しする際の転出・転入届けを出すときには、同日に行わないといけないものなのでしょうか?
もし違う場合には、何か問題が生じるのでしょうか?また引越ししてから何日までに届出は出さなければならないのでしょうか?
今回はそんな疑問についてのお悩みを調べまとめてみました。また婚姻届を出す際に転出・転入届けを同日に出すことができるのかについても、併せてご紹介します。
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この記事の目次
転出・転入手続きをする時は同日?期限があるって本当?
引越し前に住んでいる地域の役所に出す届けを「転出届」といいます。
転出届を出すと、役所から「転出証明書」を受け取ることができます。
どのタイミングで転出届を出すべきか悩みますが、引越し日が決まった段階で出すのがベストでしょう。
それは、転出届には、「申請年月日」と「異動日(転出予定年月日)」といった日付を記入するところがあるからです。
異動日は、その日から数えて2週間以内の期限付きで引越し先の役所に転出届をださなくてはならないのです。
ということは、もし2週間の期限を過ぎてしまうと、役所によっては過料を請求される可能性もあるのです。
無駄な費用が掛からないためにも、2週間以内に手続きを行うことが大切です。
印鑑証明は、転出届を出した時点で無効になりますので、印鑑証明が必要な場合は事前に処理しておくことも忘れに。
転入届は新しく住む市町村によって書き方が違いますので、ネットなどで事前に調べておくと安心です。
転出・転入届けを出すときにに同日にできない時には、こんな方法もありますよ
転出・転入届の提出が同日にできなくても、引越しを終えてから14日以内に提出をすれば問題ありません。住民基本台帳法にも記載されています。
ただし注意したいのが、14日以内に手続きができなかった場合です。
期間内に手続きを行わなかった場合は、最高で5万円の罰金を科せられるからです。
引越しはとても忙しいので手続きに時間を割くことが難しいかもしれませんが、引越しが終わって14日間という期間内であれば、いつでも提出できるわけです。
役所に行く時間がどうしてもないという場合は、郵送による転出届の手続きも可能ですが、あくまでも転出届のみです。
転入届については、虚偽の住民票異動を防ぐため、直接役所へ出向いて続きしなければならないことになっています。
住民票を異動することは、健康保険や年金、選挙権など権利行使に重大な影響を及ぼすため、本人確認が必ず求められます。
ちなみに転入届も引越し後14日以内となっていますのでご注意ください。
婚姻届を出す場合にも、転出・転入届けは同日提出は可能?
結論から言えば可能です。
婚姻届を出す場合も、転出・転入届を同時に提出すれば、すぐに新しい姓・住所の住民票を発行してもらえます。
住民票の手続きは平日しか受け付けないため、同日中に全ての手続きを済ませたい場合は、役所を訪れる日に注意しましょう。
先ほども説明した通り、転入・転出届、転居届けは引越してから14日以内に手続きを行わなくてはいけないため、引越し日と入籍予定日が2週間以上空く場合は、別々に提出した方が過料対象になる心配もなくなります。
もし先に転入届を出し、その後婚姻届を提出してしまうと、住民票には婚姻前の名前に取り消し線が付いた状態で残ってしまうそうです。
転出・転入届、そして婚姻届を別々に提出する場合は、まず婚姻届を提出して婚姻届受理証明書を発行してもらい、その後転入届や転居届と一緒に提出するといいでしょう。
引越し後に入籍を行った場合は、転入届を提出したときには結婚していない状態なため、続柄は「同居人」や「未届けの夫(妻)」となってしまいます。
そして婚姻届を提出後は、二重線が引かれて「夫」や「妻」と記載されるのです。
転出・転入届けを出すときには、早めの提出をおすすめします。
同じ市区町村内に引越す場合は「転居届」を提出しなければなりません。
他の市区町村へ引越しをする場合は、「転出届」と「転入届」の二つの手続きをそれぞれに行う必要があります。
これらの手続きは引越し以前に行うことができませんし、14日以内という手続き期限もありますので、いずれにしてもできるだけ早く手続きを行うことが大切です。
印鑑登録に関しても、住民登録のある市区町村内であれば、『転居届』の手続きと同時に行われるため新たに手続きをする必要もなくなります。
また、国民健康保険や国民年金、住民基本台帳カードなどは住所変更を行う必要がありますので、市区町村役場の各窓口ですぐに手続きを行いましょう。
マンション内で部屋を移動する場合もありますが、その際も「転居届」の手続きは必要になります。
お子さんがいるご家庭の場合は、引越しに伴って学区が変わることもあります。その場合は学区内の学校に通学することになります。
転出と転入した日が同日でないと何か問題はあるの?
転出・転入届に関しては、予め届け出でなければならないとされていますので、引越しする前に届けを行うとはされていますが、転入の手続きは、新しい住所へ住み始めてから14日以内であれば問題ないのです。
14日目に旧住所の役所で転出届を出し、その日に新住所の役所で転入届の手続きを行えば滑り込みセーフということです。
ただこれだとあまりにもギリギリすぎますので、なるべくなら引越しする日までには全てを済ませておきたいところです。
「転出予定年月日」は実際に引越す予定の日を記入するのですが、もう引越しをしたのであれば引越しした日を記入するのが正しく、転入手続きをする日を記入するわけではないのでご注意ください。
引越し日が1週間ぐらい先、あるいは○日ぐらいというように曖昧な場合は、予定している日にちを記入しても問題ありません。
あくまでも予定なので、数日ずれても大丈夫です。
引越した人住み始めた日はたいていの場合同じはずです。
必ずしも予定通りにならないこともよくあることですが、過去の引越しした日がころころ変わってしまうのはおかしい事なので、日付に関しては注意した方がいいでしょう。