定額貯金解約時に委任状が必要な場合と注意点
2018.11.23
定額貯金の解約は基本的に名義人である本人しか行えません。
ただ、その本人が何かしらの事情により手続きが出来ない場合は、委任状によって本人以外でも手続きが行えます。
定額貯金解約時に委任状が必要になるのはどんな時?委任状が必要ない場合もあるの?委任状を使う場合の注意点とは?
認知症などで委任状が書けない場合の対処法についてもご紹介します。
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この記事の目次
定額貯金の解約を本人以外が行う場合は委任状が必要?
定額貯金を解約する時ですが、本人が郵便局や銀行に行けない時、一体どうしたら良いのでしょうか。
答えからいうと、どうしても本人が解約をする場合は、本人からの委任状が必要になります。
ただ、委任状を用意したとしても、金額に限度がある場合もあるようです。
理由としては、本人確認が今は厳しくなってきているからです。
また、委任状には、どんな情報が必要になってくるかというと、
- 預金者本人の氏名住所
- 登録印鑑による押印
- 委任内容
- 代理人の氏名住所
上記が必要になってきます。細かい点につきましては、銀行や郵便局によって異なっていますので、一度電話なので確認して、必要書類を準備してから、向かいましょう。その方が、二度手間にならずに済みます。
定額貯金の解約を本人以外が行う場合で委任状が必要ないこともある?
定額貯金の解約をする時、本人以外が行うには、適切な情報が記載されている委任状を持っていく必要があること、また必要書類はそれぞれの銀行や郵便局で異なるので、確認してみる必要があることを、上記ではみてきました。
次に、本人確認が厳しくなっているこの世の中ですが、定額貯金の解約を本人以外がやるのに、委任状が必要ではないケースがあるのかどうかについてみていきたいと思います。
ケースにもよりますが、定額貯金を通常の貯金に振り返るのでしたら、同居家族であれば、可能。委任状もいらないようです。
金額も、50万円未満であれば、委任状は要らないようです。
そのため、定額貯金を解約する必要があるけれど、本人がなんだかの事情で銀行や郵便局に行けない時は、家族が通常貯金に振り返るという作業にしてみたらいかがでしょうか。金額が50万円未満であれば、委任状も要らないようです。
定額貯金の解約で委任状が必要な場合の注意点とは?
定額貯金の解約は、金額が50万円未満であり、通常貯金に振り返るだけなら、同居家族でも委任状なしで可能なことを先程はみてきました。
次に、実際、委任状が必要な場合、どんな注意点があるのか、一緒にみていきたいと思います。
委任状には、次のような注意点があります。
代理人の本人確認書類と代理人の印章が必要になります。また、本人に電話で委任内容を確認する場合もあります。
上記のような確認が、必要になってくるようです。
高齢化が始まっているこの世の中ですが、委任状についても、大きな問題を残しそうです。金額が高額な時ほど、家族の中では、大きな問題になるのではないでしょうか。
定額貯金の解約で委任状が必要なのに本人が直筆できない場合は?
定額貯金の解約で、委任状について必要な確認事項を先程はみてきました。
次に、委任状が必要な事がわかっていても、本人に何らかの事情があり、直筆できない場合は、どのようにしたら良いのか、ここでその悩みを解決していきたいと思います。
委任状は、代筆が可能になります。ただ、条件があります。
「本人が代理人に手続を委任する意思があること」
上記が最も大切な条件になります。本人にその意思がないのに、代筆することは不可能になります。
仮に、意思がないのに代筆してしまう場合、有印私文書偽造及び行使の罪に問われる場合もあります。
判断基準は各市区町村に委ねられています。その為、「その点についてより詳しく知りたい」と思うなら、各市区町村に問い合わせてみましょう。
委任状があっても定額貯金の解約がすぐに行われない裏事情とは
定額貯金の解約は、本人の意思があれば、委任状を代筆することができることを、先程は触れてきました。
最後に、委任状があるにも関わらず、どうして定額貯金の解約がすぐに行われないのか、その背後にある事情をみていきたいと思います。
どうして、スムーズに物事が行われないのか。それには、委任状があっても、詐欺の被害が発生していたり、また銀行にある定額貯金の残高が高額な時、銀行側も委任状では解約しないケースが増えて来ているからです。
お金に関することですから、銀行もシビアになってきているのだと思います。詐欺にあって被害者を出すことを銀行側も妨げたいのだと思います。
新たな手口の犯罪も増えて来ていますから、特に、残高が高額だと、銀行側も用心しているのだと言えます。金額も高額になってくると、銀行も利用者も、トラブルを避けたいのでしょうね。