社会保険に加入する条件は?3ヶ月以上働く場合は強制加入!
2018.4.24
短期で働く場合は社会保険に加入せずに働ければいいと思う人もいますよね。また、反対に試用期間で加入できないこともあるといいます。
社会保険に加入するにはどんな条件が必要になるのでしょうか?3ヶ月以上働く場合は加入が強制されることもあるといいます。
そんな気になる社会保険の加入の条件についてなどをご紹介していきます。
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この記事の目次
3ヶ月以上の契約になると社会保険に強制加入しなくてはいけない?
社会保険という言葉は日常的に耳にすることはありますが、いったいどのような制度でしょう。
社会保険とは
- 健康保険
- 厚生年金
- 介護保険(40歳以上の人が対象)
- 雇用保険
- 労災保険
の5つの社会保険制度のことです。
正規雇用だけではなく、派遣社員やパート・アルバイトで社会保険に加入となった場合、給料から差し引かれる金額が健康保険と厚生年金となり、給料の金額によって所得税も差し引かれます。
短期の派遣契約でも、社会保険に加入する義務が発生する場合としない場合があるのは知っていますか?
この条件の違いは2ヶ月更新なのか、3ヶ月更新なのかという契約期間の違いです。
更に、労働時間が週20時間未満や65以上の方は対象とならないなどの条件も出てきますがここではその人達以外の場合で説明します。
2ヶ月未満の契約であれば、社会保険には入らなくても良いですが、3ヶ月を超える契約であれば社会保険は絶対に加入しなければなりません。
社会保険に加入した場合、1ヶ月分の給料から数万円の社会保険料が差し引かれることになります。
3ヶ月未満でも社会保険に加入しなくてはいけない?
社会保険の加入条件は、正社員の4分の3にあたる週の労働時間が30時間以上であり、2ヶ月を超えるまたは超える見込みのある場合が加入条件となります。
週の労働時間が30時間以上でも、契約期間が2ヶ月以内であれば社会保険への加入は必要ないのです。
もし、2ヶ月の契約期間を3日だけ延長となった場合はどうでしょう。
3日という短期間でも2ヶ月という期間を超えるので、社会保険に加入しなければなりません。
通常、社会保険は月末に会社に在籍していた場合に差し引かれます。
月の途中で退職をする場合は、引かれないのですが加入と脱退が同じ月内に発生すると1ヶ月分の保険料が差し引かれます。
上記のように3日延長の場合は、1ヶ月での勤務日数が3日しかないので給料が保険料に満たない場合、不足している分を逆に支払わなければなりません。
このような場合以外にも、数日や数週間単位の勤務を継続し2ヶ月を超えていたなんてこともあります。
保険の加入の有無は、派遣先の企業が変わっても派遣会社そのものとのトータルの契約期間なので、短期間で複数の会社で働く場合は注意が必要です。
試用期間の3ヶ月は社会保険に加入できない?
試用期間の社会保険は未加入と言われた場合はどうしたら良いでしょう。
必ず会社に条件の確認をしましょう。
- 2ヶ月以内の雇用契約
- 正社員の4分の3未満の労働日数や労働時間
このどちらかの条件に当てはまるのか確認が必要です。
どちらかに当てはまるようなら、社会保険の未加入となります。
ただ、2ヶ月未満の雇用契約であったとしても更新の可能性がある場合は最初から加入が必須となります。
また、更新の予定はなかったが途中で更新が行われた場合は更新の段階で加入が必要です。
なんらかの事情で、社会保険に加入してもらえない場合は年金事務所(日本年金機構)に相談してみましょう。
被保険者資格の確認請求というものがあります。
なかなか聞き慣れない言葉です。
この請求によって、年金事務所で調査を行いその結果が被保険者資格があると認定された場合は、会社の方に加入手続きをするように指導が入ります。
自分自身を守る制度なので、この機会に知っておくと良いです。
社会保険は5つあります!
先ほども説明したように、社会保険には5つに種類があります。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労働者災害補償保険
この保険がどのような保険なのかはご存知でしょうか。
健康保険は一番身近なものかもしれません。
病院にかかる時に適用される社会保険です。
今まで一度も医療機関にかかったことがない人はなかなか居ませんよね。
健康保険に加入していると、一般的に実際にかかった医療費の3割の自己負担で済みます。
加入する条件は、会社での労働時間が週30時間以上で月に15日以上勤務している75歳未満の人です。
厚生年金保険は65歳から給付される老齢年金や、障害年金、遺族年金に関わる社会保険です。
加入条件については労働時間や勤務日数は健康保険と同じですが、年齢の条件が違います。
70歳未満の人が加入できる社会保険です。
介護保険は、その名の通り介護費用に関わる社会保険です。
こちらも加入条件の労働時間や勤務日数は同じです。
年齢条件は満40歳から60歳の期間です。
誕生日の前日から加入します。
雇用保険は失業給付や職業訓練に関わる社会保険です。
加入条件は上記の3つとは異なり、労働時間が週20時間以上で31日以上の雇用の見込みがあることです。
パートやアルバイトの勤務の人でも加入する可能性が一番高い社会保険です。
労働者災害補償保険は一般的に労災と呼ばれている社会保険です。
業務中や、通勤途中などに起こった事故や病気を補償してくれる制度です。
加入には条件はなく、就業開始と同時に適用されます。
社会保険に加入したくない理由は?
自分自身を守ってくれる制度なのに、なぜ加入したくないという人がいるのでしょう。
主な理由としては、4つほどあるようです。
まず、切り替えの手続きが面倒ということです。
今まで仕事をしていなくて、国民保険に加入しているという人は社会保険に切り替えなくてはなりません。
国民保険の脱退や、年金手帳の提出が必要です。
場合によっては役所へ行っての手続きや、書類を用意する手間などがあり加入を躊躇する人がいるようです。
次に、保険料の金額が高いことです。
会社がいくら折半で保険料を負担してくれているとはいえ、給料の金額によっても金額は異なりますが毎月の負担なので渋る人もいるようです。
特に今まで扶養に入っていて直接保険料の負担がなかった人は、感じやすい理由のようです。
次に、保険が役に立っている実感が少ないという理由もあります。
年齢が若ければ若いほど健康な人が多いと思うので、余計に実感出来ないかもしれません。
頻繁に医療機関にかかっている人には、無くてはならない制度と実感するものでしょう。