自転車が車道を通行するのは邪魔!でもお互い理解しよう!
2018.4.22
自転車は軽車両のため、車道を走ることになっています。しかし、車を運転するドライバーにとっては邪魔だと感じることが多いでしょう。
なぜ自転車は邪魔だと言われてしまうのでしょうか?ノロノロ運転しているから?自転車側としてはどのように車道を走れば邪魔だと思われないのでしょうか?
自転車が邪魔でもクラクションはNG?車側と自転車側、車道を通行する場合の注意点について説明します。
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この記事の目次
なぜ車道を走る自転車が邪魔だと言われてしまうのか?
自転車は「原則として車道を走る」という事をご存知でしょうか?
種類によって異なりますが、競技用自転車のロードバイクは平均時速およそ30km/hでます。
舗装された道路に関しては、時速40km/hのトップスピードを出すことができ原付バイク並みのスピードを出すことができます。
よって自転車は「軽車両」に分類されます。
実際によくみられる事例です。
時速30km/hの原動機付自転車並みの速度で走っていた競技用自転車が、片側三車線の、第二線の真ん中を走行し、信号待ちで停車中の自動車を追い抜いた。
これは、車道に左側通行の法律違反はもちろん、マナーに関しても問題があります。
マナーを守らない一部の人の行為によって、自転車は邪魔だと全体的にひとくくりにされてしまうのです。
車道を走る自転車が邪魔!クラクションを鳴らしてもOK?
「軽車両」である自転車は車道を走るのが原則となります。
ただし13歳未満あるいは70歳以上のお年寄り、最初から危険が伴う場合は歩道の利用は可能です。
皆さんも車を運転していて、車道を走る自転車を見かけたことはありますか?
そして、いらいらして無理な幅寄せ、クラクションを鳴らしたという経験はありますか?
これは法律に関わる行為なのです。
自転車にクラクションを鳴らす行為
危険防止のためやむを得ないケースを除いて道路交通法54条2項に反します。
2万円以上の罰金または科料の可能性があります。
自転車に無理な幅寄せをする行為
自動車に比べると速度の遅い自転車に幅寄せすることは追い越し間際に車間をつめます。その追い越しの際に、前者の速度や進路、道路状況においてできる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
この時発生するのが、道路交通法、28条4項の義務に違反します。
三ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金の可能性があります。
怪我をさせてしまう可能性が高いとみられる場合
暴行罪とみなされる事もあります。
こちらは2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
故意に自転車にたいし進路妨害のための幅寄せで人を死傷させた場合
危険運転致死罪に該当します。(死亡の場合、原則として20年以下の有期懲役刑)
あまり、自動車の運転者の自転車に対する法律は熟知されていないような気がしますが頭に入れておいた方がよいでしょう。
車道を走ると邪魔だと思われる自転車・・・歩道を通行できる条件とは?
自転車は一定の条件を満たせば歩道を通ることもできます。
- 13歳未満あるいは70歳以上の危険をともなう場合
- 自転車通行可能の道路標識がある場合
- 安全のためやむを得ない場合
いかなる場合も自転車は車道を通行しなければならなりません。
歩道を自転車で通行するルール
- 歩道は道路の左右端に設けられているが自転車一方通行規制がないのであれば、左右どちらの歩道を利用してもかまわない。
- 歩道で歩行者が車道側にいた場合は、一時停止し、自転車を押して追い越さなければなりません。
- 自転車の積載物や運転者をを含んだ車体が、歩道の車道側からはみ出てはいけない。
- 歩道の幅が車体の2倍に満たない狭い歩道の場合は通行すれば歩行者妨害とみなされるため自転車通効可の道路標識があったとしても通行してはならない。
自転車が車道を走っても邪魔だと思われないためには?
ロードバイク暦7年の男性の質問です。
車道の左側を走っているのに、クラクションを鳴らされたり、幅寄せをされたことがある。
気持ちよく走行するためにはどうしたら良いでしょうか。
自転車がどれだけルールを守っても、クラクションを鳴らされたりすることは多いですよね。
逆の立場として考えてみてください。
自分の動きに妨害があってわかっていたとしても、しらんぷりされると嫌な気分になりますよね。
相手に聞こえなくても自動車の方をみて、すいませんの一言や頭を下げる、もしくは手を上げて申し訳ない気持ちを表す事で相手にもわかってもらえる事がおおいのではないでしょうか。
アイコンタクトでもいいですね。
ルールを守っているのに邪魔扱いされるのはとても悲しいですね。
自転車で車道を通行する際に自分なりの申し訳なさを示す行動を一つ決めておくといいかもしれません。
そうするとお互いに気持ちよく道路を利用することができるかもしれないですね。
転倒にはくれぐれも注意ください。
自転車が車道を走ることになったのは歩行者との事故を避けるため?
そもそも、軽車両とみなされる自転車は車道を通ることが原則とされています。
しかし、交通量の増加とともに、車と自転車の事故の多発のため自転車も歩道を利用することが認められました。
その際、自転車が歩道を通行するルールも定められたのですが、いつしか、自転車が歩道を利用することが定着してしまったのです。
これにより、車と自転車の事故は減りましたが、歩行者と自転車の事故が多くなる結果を生み出してしまったのです。
最近では自転車のひき逃げ、スマホ運転などが多くみられ死亡事故につながる事例が多発しています。
こうした傾向から、自転車は原則として車道を走るということが徹底されることになりました。
自転車のルールをもっとより多くの人が知るようになればいいですね。