パスポートの再発行は期限切れでもできる?その手続き方法とは!
2018.5.16
気がついた時にはパスポートが期限切れだった・・・なんて方もいるかと思います。
そんな時には再発行は、してもらえるものなのでしょうか?
その手続き方法や必要な書類は、どんなものが必要となるのでしょうか?
また、パスポートを紛失してしまったば場合には、再度料金は発生してしまうのでしょうか?
今回ここではそんな疑問についてのお役立ち情報を調べまとめてみました。
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この記事の目次
期限切れのパスポートは再発行ではなく新規申請となります!
パスポートの期限が切れたときですが、再発行ではなく、新規発券の手続きをする必要があります。再発行や更新をするわけではないので、注意が必要になります。
この場合ですが、申請をするには、一般旅券発給申請書・戸籍抄本か戸籍謄本・住民票の写し・パスポート用の写真・本人と確認できる運転免許証などの書類が必要になり、前回取得した、期限切れのパスポートも必要になってきます。
一般旅券発給申請書は、各都道府県にあるパスポート申請窓口においてあるので、そこで入手してください。近くにあるパスポート申請窓口を探しておきましょう。
戸籍謄本、戸籍抄本について、提出できるのは半年以内のものになります。住民票についても同様の扱いになります。ただ、住民基本台帳ネットワークシステムで確認ができる場合は、住民票の写しは提出不要になります。
パスポートの写真についてですが、申請者本人だと確認できること、無背景で帽子などかぶっていないものなど、条件を満たしていれば、カラーでも白黒でも問題はありません。
最後の重要なポイントは、手数料を払うことです。パスポートを受け取る際に、20歳以上は1万6千円必要なことも覚えておいて下さい。
パスポートが期限切れで再発行する際には、書類が必要となります。
パスポートには2種類の有効期限があり、5年と10年です。有効期限が1年未満になったら、更新の手続きをすることができます。
何年に1回とか海外に行かれる方など、パスポートの有効期限を確認しておく必要があります。更新を忘れることになりかねません。
北海道でパスポートの再発行、再取得申請をする場合、住民登録のある市町村のパスポート窓口で行わなければなりません。
パスポートの再発行、再取得(更新を忘れていた、有効期限が切れている)場合は、セキュリティーの観点から、パスポート番号などを再発行するのではなく、新規発行と同じ扱いになります。また、パスポートの再発行、再取得をする際、必要書類を揃える必要があります。
パスポート再発行、再取得の申請に必要な書類は以下の5点になります。
- 一般旅券発給申請書 1通
- 戸籍謄本(または戸籍抄本)1通
- 住民表の写し 1通
- パスポート申請用の証明写真 1枚
- 申請者本人と確認できる書類
パスポート再発行、再取得についてより詳しくしりたい方は、「パスポートの再発行・再取得(更新を忘れた・有効期限切れの場合)申請から受領までの流れ」で確認するといいですよ。
期限切れのパスポートを再発行する場合には申請者本人のみしか受け取りすることができないので注意を。
パスポートは申請してから受け取るまで、土曜、日曜、祝日、国民の休日、年末年始を除いて6日かかります。
渡航先によってはビザも必要になりますので、パスポートの申請は余裕を持って行って下さい。
パスポートの受領
パスポートは年齢に関係なく、申請者本人のみが受け取ることができます。代理人によっては配布できませんので、ご注意ください。
パスポートを受け取ることができる窓口は、申請書を出した旅券窓口です。
パスポートを受け取るときに必要なのは、申請時にお渡しした旅券引換所、手数料になります。
旅券引換所に受領できる日付が書かれているので、その予定日が来たら、なるべく早く取りにいきましょう。パスポートは発効日から半年以内に受け取らないと、失効になりますので、注意してください。
有効期限がまだあるパスポートを紛失してしまった場合の手続き方法
パスポートは再発行ができない、一回きりの使い捨てです。プラス、一人一冊しか持つことが許可されていないので、まず紛失してしまった場合は即座にパスポートセンターに紛失届けを提出しましょう。なくしたパスポートをまず無効にしてから、新規パスポートの発行手続きができるようになります。
この無くしたパスポートを無効にする、新規パスポートの発行手続きは同時にすることもでき、身分証の提示など重複していたとしても問題はありません。ただ、一度なくしたパスポートを無効にして、新規のパスポートを申請して、後になくしたパスポートが見つかることもありますので、注意が必要です。無くしたパスポートの有効期限にかかわらず、新規の申請は同額の料金がかかるので、有効期限に余裕のある方は、しっかりあるかないのか、探してみてください。
盗難などで、悪用される可能性のある方は近くの交番に紛失届をだして、紛失届管理番号を発行してもらいましょう。その証明書があると、パスポートの手続きがスムーズに行きます。
氏名や本籍等の変更があった場合にはパスポートの変更も忘れずに!
結婚、離婚、養子縁組などで名前に変更があった場合、本籍に変更があった場合、国際結婚等で外国の氏名に変更など、追加、削除がある方。
平成26年3月20日以降、旅券法の改正に伴い、従来の訂正旅券(有効パスポートの記載事項にスタンプとタイプ印字で訂正)が廃止されました。記載事項に変更がある場合は、新規のパスポート(5年か10年)か、記載事項変更旅券を申請してください。
また、現在お持ちの訂正旅券は引き続き有効ですが、ICチップおよび、機会読取部分が反映されてなく、国によっては出入国時における審査や渡航先の手続きで支障が起きる可能性があります。訂正旅券をお持ちの方々は、新規パスポートを申請しておくことも可能ですし、新規パスポートの方が何かと便利かもしれません。