タイヤのひび割れは車検のときはどうなるのか調べて見ました
2018.5.15
車を持っていると何年か毎に車検の時期がやってきます。
安全に車を走行するために必要ですが、何年も走行していてひび割れしているタイヤは車検に通るのでしょうか?
ひび割れしているタイヤに関する規定は特にありませんが、こんな場合はアウトです!
タイヤの交換時期の目安にもなるスリップサインがありますが、よくわからない場合は検査員に相談してみるといいようです。
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この記事の目次
タイヤがひび割れしていると、車検は通らないの?
車検の項目ではひび割れしているタイヤについての項目はありせん。
よって検査員によって、車検が通るかどうかは変わって来ると思います。
しかし、タイヤの内側の溝がなくなり、内部が見えている場合は完全にだめでしょう。
スリップする原因になります。内側のコードが見えてきたということは、完全にタイヤの溝が減ってきたということ。タイヤの交換時期ともいえます。
溝が1.6mm以下かどうかで車検が通るかどうかが決まってきます。
1.6mm以下では車検は通りません。
内側のコード部分が見えているからといって、1.6mm以下かどうかはわかりません。
検査員の目視でこのスリップサイン出ていることで、タイヤの溝を確認して、計測をします。
これは検査員の目に留まるか留まらないかに大きくかかわってくるところでしょう。
タイヤのひび割れは車検に影響あるの?
車検の目的というのは、普段その車が道路を走っても安全かどうかを点検するものです。
車検で一番重視されるのが、エンジン、ブレーキ、サスペンション、ステアリング、フレームなどです。安全に道路を走ることができるために車が正常な正常な常態かどうかはこの部品が一番重要視されます。このような部品を重要保安部品と呼ばれます。
この様な部品に不具合が見つかり、さらに確認しても危険な状態であると判断された場合は、車検がクリアしません。
その一部としてタイヤも含まれます。
タイヤは道路を走行する上で、常に道路と接する部分であり、その部分に危険が生じると安全に走行できません。よって、他の部分の点検においてクリアになったとしても、タイヤにひび割れがあり、危険とみなされると車検は通らないことになります。
こんなひどいタイヤのひび割れは車検に通りません
内部コード部分までヒビ割れしているようなタイヤの側面にある傷が見つかった場合は、車検に通りません。衝撃により、タイヤのコード内部が破損して膨らんでいる状態だと、車検に通りません。
また、ひび割れや亀裂がひどく、タイヤのコード部分まで到達し破損させている場合も車検に通りません。ひび割れや、亀裂は、タイヤの側面や、溝の部分に多く発生することがあります。コード部分が破損するとタイヤが破裂し、走行に危険を及ぼします。
くれぐれも注意してください。
タイヤの内側のコード部分が見えていた状態をスリップサインといいます。このスリップサインが見えてくると溝が少なくなってきている状態です。
溝は1.6mm以下では車検に通りません。溝が少なくなると雨や雪の日にブレーキが利きづらくなり、停車距離が伸びて大変危険な状態となります。
車検時だけではなく、普段からタイヤの状態を確認しておくことも安全運転をする上で大切なことです。
新品タイヤでもひび割れはします!
新品のタイヤだからひび割れの心配はないと安心してはいけません。
保管方法によってはひび割れすることもあります。
タイヤはゴム製品です。ゴム製品は劣化しやすいです。雪が降る地域の方は、夏タイヤと冬タイヤに交換することがあるとおもいます。交換後、タイヤをどのようにしまっていますか?直射日光や雨や雪、風などが当たらない物置などの暗く涼しい場所に保管しましょう。また、油やオゾンも劣化の原因となるので注意が必要です。
タイヤの使用期間は、製造してから10年以内、使用は5年程度が良いといわれています。耐久性が高くなっているとはいえ、路面状況や、走行距離、気候など使用状況によってもタイヤの寿命が変わってきます。もちろん保管状況によっても変化があるでしょう。
だからといって新しいものでないとだめかといったらそういう訳でもありません。タイヤショップなどの安いタイヤは、製造してから数年たったものが多いです。ショップとしても、数年たったタイヤは早く売ってしまいたいものです。
お店の保管方法によっては、タイヤを野ざらしにしているところがあります。
できればそういったお店からは購入したくありませんね。
要するに保管方法さえしっかりしていれば、数年たったタイヤでも問題はないという訳です。
車検はうけないとダメ?
道路運送車両法第58条で車検を受けなければならないことが定められています。
皆さんが乗っている車には、必ず車検証があり、車検証は一定期間で更新しなければなりません。
そのため、新規検査、継続検査、構造等変更検査のどれかを受けることにうより、検査証の交付を受ける必要がります。車検証の交付を受けるためには、自動車の検査証の交付が必要となる旨が道路運送車両法第58条で謳われています。
新規検査は新車においての検査、構造等検査は改造した車への検査です。
継続検査が車検にあたります。
車検を受ける時期を間違っていて、受けるのを忘れていたり、受ける時間がないなどという方も居るかもしれません。しかし、車検が切れた状態で公道を運転した場合には、刑事処分や行政処分が下されます。免許の停止や取り消しがそれに当たります。車検切れの場合は自賠責保険も切れて無効となっています。無車検運行等で6点、無保険運行で6点ですが、種別の違反の場合には高いほうの点が適用され、この場合は6点減点されます。